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望月良子法律事務所(LORMA)は、2021年に創立10周年を祝い、ニューヨーク短期留学のための奨学金制度を設立いたしました。この奨学金制度は、静岡県富士市・富士宮地区の高校に通う海外渡航経験のない高校二年生を対象とし、ニューヨークに10日間滞在のための費用(往復航空券・宿泊費・食費・米国での交通費)をすべて負担いたします。コロナ渦で留学が延期されたため、2023年が初回となり、今年は第三回目となります。

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     視野を広げよう!

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これは、日本の若者が日本に引きこもらずに外の世界に飛び出すチャンスを提供するたのグラスルーツ、草の根活動です。​高校生が米国ニューヨークに短期留学する経験を得ることで、以下の成果を期待します。

1.     人種のるつぼと呼ばれる米国で、その文化に触れ、国際的な感覚を肌で感じる。

2.     これまで学んできた英語が実際に使えるという経験を得ることで、英語を学ぶ価値を理解し、英語を学ぶ楽しさを肌で感じる。

3.     ニューヨークでの生活を通して、今後の人生や進路を考えるきっかけとする。​​

この奨学金制度の背景は、発起人が、グローバルと比べたらとても狭い日本しか知らない中で悩み、英語を話せずとも日本から出ることで何かが大きく変わると考え渡米し、夜間で大学院や法律学校で学び、仕事をしながら米国公認会計士およびニューヨーク州弁護士の資格を取り、法律事務所を立ち上げて、在米日系企業のご支援をさせて頂くことで得たベネフィットを、日本の若者の短期留学のために使うことで、社会に(特に地元である富士・富士宮地区に)還元することにあります。​

Our Services

募集要項

② 宿泊施設

私邸でのホームステイ。場所はマンハッタンから車で1時間半程度の郊外。広い4.5エーカーの海沿いの敷地にある邸宅。(5寝室、3浴室、4洗面所あり。プール有り。)また、マンハッタンのマンションに一泊する予定です。更に、​米人ファミリーの家にて1​~2泊し、アメリカの文化を体験します。

①.期間

③ 対象者

  • 留学時(今年8月)に高校二年生であること。

  • 富士市または富士宮市の高校に通う高校生。

  • ​合計で2名(合格者がいない場合は今年の留学は見送りとなる。)

  • これまでに家族旅行なども含めて渡航経験のないこと。(幼少で覚えていないとしても渡航経験となる。)

2025年8月2日(土)東京発~

8月12日(火)東京着

  • 8月2日東京発、8月2日NY着

  • ​8月11日NY発、8月12日東京着

スケジュールは、参加者の希望を基に議論しながら決定しますが、コロンビア大学とニューヨーク大学のキャンパスは訪問します。また、ハンター大学や日本文化センターの日本語クラスに参加し、大学生や生徒たちと交流したりします。

応募方法


1)第一次選考

  • 応募申込書

  • 富士市・富士宮市の高校に通学していることを確認するための高校からの成績証明書(メール等で転送するために開封しても大丈夫です。)

  • 400 字詰めの原稿用紙 2 枚に、今回応募した理由、短期滞在で学びたいことや期待すること、ニューヨークで訪問したい場所とその理由を書いてください。

  • 締め切り  2025 年3月31日(月)メール、ラインまたはファックスで送る。                                    Mail : mochizuki.law@gmail.com  Line ID: rmchika                 Fax:米国 212 572 6499


2)第二次選考

  • 第一次選考で選ばれた学生を対象に面接を行います。

  • 詳細は別途お知らせします。

3)最終決定

4月30日までにメールで最終決定をご連絡し、その後、必要に応じて、保護者の方ともお話させていただきます。また、パスポートを入手して頂き、写真が貼られているページのコピーをお送り頂きます。(パスポート入手のためにかかる費用は後日米国でお支払いたします。)

 

最終決定において、以下について同意して頂くことが要件となります。​

  • ニューヨークを出発する前日に、今回の留学で学んだことを400字詰めの原稿用紙2枚以内で書いていただき、弊社にてそれに写真などを加えて最終化し、ご確認を頂いた後、これを留学生の声としてサポーターの方々や当サイト、新聞などに掲載させていただきます。

  注意事項

  • 未成年者が対象となるため、保護者からの承諾が必要となります。(選ばれた方には承諾書を送りますので、保護者のサインが必要となります。)

  • 未成年者であるため、引率者と行動を共にし、単独行動は禁止いたします。

  • この奨学金制度では、パスポートの入手費用の支払以外に、金銭のやり取りはなく、フライトや米国での必要なチケット等の手配はLORMAが全て行います。

  • 東京の空港までは自費でご自分で行って頂き、ニューヨークの国際空港では税関手続き後の出口のところで待っています。(空港までの交通費の支払いが困難な場合は、ご相談ください。)

  • この奨学金制度で留学した後で海外渡航歴があることが判明した場合は、渡航コスト全ての払い戻しを請求いたします。

Law office of Ryoko Mochizuki &AAssociates, LLC
望月良子法律事務所 

シニアアドバイザー:Ryoko Mochizuki, CPA, Esq. MBA, JD, CCP, CBP

  • ニューヨーク州弁護士、米国公認会計士。米国報酬協会認定米国報酬・福利厚生専門士。

  • ヒューストン大学Cum Laude卒。バルーク大学にてMBA取得。

  • ニューヨークロースクールにて法学博士(JD)Cum Laude 取得。

長年米国において、日系企業、多国籍企業に対し報酬、福利厚生に関する税務、法律面からの経営アドバイス、幹部報酬制度、ボーナスプラン、長期奨励給のデザインや導入、サクセッションプラン、スムーズな退社アドバイス、役員退職金プランの設計・廃止、ペンションプランの凍結・廃止、社員退職金プランや福利厚生制度の設計・変更、役員報酬制度、社員コミュニケーション、M&Aの精査及び統合のコンサルティングを実施。

 

組織・報酬・福利厚生に関するセミナーを、東京、ニューヨーク、ロスアンゼルス、サンノゼ、シカゴ、デトロイト、コロンバス、ケンタッキー、アトランタなどの各都市にて日本商工会やJETROなどの協賛を得て多数開催。

 

LORMA設立前は、米国四大会計事務所のErnst & Young LLP("EY" 大日本監査法人)のパートナー、パフォーマンス&リワード日系企業部の全米リーダーとして活躍。EYに移籍する前は、世界20位に入るMcDermott, Will & Emery法律事務所のパートナー、そしてKPMG LLP(あずさ監査法人)のパートナーで、報酬・福利厚生アドバイザリーサービス日系企業部統括パートナーとして活躍した。

 

仕事以外にも、福祉活動の一環として、Japanese American Social Services, Inc. (日米ソーシャルサービス www.jassi.org)の理事長として活動する。JASSIは、1981年に設立された非営利団体で、ニューヨークの”困ったった時の駆け込み寺”と呼ばれ、困っている人たちに無償でソーシャルサービスを提供する。クライアントの80%以上が低所得者層で、シニアの登録者は400名以上おり、その50%以上が一人住まいである。退職後の厳しい生活や病気になって困った時の支援や、慣れない米国で問題が起きて困っている方々の生活を支える支援をしている。ボランティアとして理事になってから約30年(1996年に理事就任)となり、理事長となってからは11年となる。

Contact

​コンタクト情報

Law Office of Ryoko Mochizuki &Associates、LLC 
 Address. 250 Park Avenue, 7th Fl, New York, NY 10117
Email:mochizuki.law@gmail.com


​LINE ID:rmchika
(携帯で検索する場合は 917 355 2482)



 
ご連絡はEmailまたはLineにてお願いいたします。
 
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